『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 越谷法律事務所】

「その他性犯罪」に関するお役立ち情報

不同意わいせつ罪で家族が逮捕された場合の逮捕後の流れと対応方法

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年1月17日

1 不同意わいせつ罪の刑罰と逮捕される事情

⑴ 不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、暴行・脅迫を伴うわいせつ行為をした人が処罰される罪となります。

不同意わいせつで逮捕されると、6か月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。

罰金がないため、非常に重い罪です。

初犯の場合、起訴されないケースや起訴されても執行猶予が付くケースもありますが、実際の行為の内容によっては実刑もありえる罪です。

⑵ 逮捕されるケース

不同意わいせつ罪で、実際によく逮捕されるのはいわゆる痴漢行為によるものです。

具体的には、以下のようなケースとなります。

・電車内で下着の中に手を入れる痴漢行為を行った

・痴漢行為で服の上から触ったが、長時間で悪質だった

・性器を露出して被害者を追い回し抱きついた

・電車で知らない人にいきなり抱きつき身体を触り、キスをした

痴漢行為では、迷惑行為防止条例違反で逮捕される人が多いのですが、悪質な行為態様であった場合には、不同意わいせつ罪として逮捕されてしまいます。

3 不同意わいせつ罪で逮捕・勾留された後の流れ

⑴ 逮捕、取調べ

不同意わいせつ罪で逮捕されると、警察署で取調べを受けます。

警察は、法律上、被疑者の身柄を48時間以内に検察庁に送致するか、いったん解放するかを決めなくてはなりません。

そのため、いずれにしても2日間は家に帰れない可能性があります。

⑵ 勾留請求

検察庁に事件が送致され、被疑者の身柄が引き渡された場合、検察庁でも取調べを受けます。

この時点から24時間以内に勾留請求が行われるかが決定されます。

逃亡や証拠隠滅の可能性があると考えられる場合は検察官が勾留請求し、裁判官が勾留を決定します。勾留期間は原則として10日間です。勾留が延長されれば、さらに最大で10日間拘束されます。

検察官によって勾留請求がされないか、勾留が認められなければ、いったん被疑者の身柄は解放されます。ただ、身柄が解放されたとしても捜査は続行し、事案によっては起訴される可能性もあります。

⑶ 起訴・不起訴の決定〜裁判

最終的に、起訴・不起訴が決定され、勾留されていたとしても、不起訴となれば無事釈放されます。

起訴が決定すると、通常は起訴から1か月半程度で第一回目の裁判が開かれ、最終的に有罪・無罪の判決を受けることになります。

勾留中の事件であっても、被害者との示談が早くまとまれば、早期釈放の可能性も高まり、事件の内容にもよりますが、不起訴処分や、起訴された場合でも執行猶予となる可能性が高くなるでしょう。

4 不同意わいせつ罪における実刑の可能性

不同意わいせつの場合は、どのような行為を行ったのかによって起訴の可能性や実刑の可能性が変わってきます。

やはり行為の悪質性が高いと判断された場合には、起訴の可能性も実刑の可能性も上がります。

悪質性の高い行為の例としては、直接性器や胸に触れるような行為を行った場合や、わいせつ行為の時間が長かったケースなどが挙げられます。

示談が早期にまとまれば、不起訴処分の可能性もありますが、初犯ではなく再犯である場合や逮捕されていない類似事件が多数発見された場合などは起訴される可能性が高くなるでしょう。

起訴された場合には、不同意わいせつ罪では罰金刑がないため、有罪となれば執行猶予が付かない限り、懲役刑の実刑が科せられることとなります。

そのため、事件によって受ける不利益を最小化しようと思えば、起訴前に示談を成立させることが重要です。

5 家族ができること

⑴ 家族から弁護士への相談・依頼

家族が不同意わいせつ容疑で捕まったら、家族にできることは、まずは弁護士に相談することです。

「国選弁護人がつくのでは?」と考えている方も多いと思いますが、国選弁護人がつくのは勾留状が発布された後か、起訴が決まった後となります。

それまでの間は、私選弁護人を選ぶ必要があります。

逮捕直後に示談がまとまれば、勾留前に釈放となったり、不起訴となったりする可能性も出てきます。

しかし、弁護士を通さずして示談を成立させるのは一般的にハードルが高いといわれています。

特に性犯罪の被害者は、一般的に加害者の家族や本人と連絡を取ること自体を拒否します。

精神的な負担が大きいためと考えられますが、無理に連絡をとろうとすると「脅迫した」とも、とられかねません。

そのため、ご家族が一番にできることは、まずは弁護士を選任することなのです。

⑵ 家族が弁護士を通してできること

逮捕後すぐに弁護士に相談すれば以下のことが可能となります。

・本人と面談し取調べのアドバイスができる

・心配する家族の言葉を伝えられる

・本人、家族含めて今後の流れや見通しが分かる

・今後の対策が立てられる

・示談交渉がスムーズに進む

弁護士に依頼すれば、取調べや今後の見通しなどのアドバイスを受けることができます。

また、弁護士であれば、示談交渉に応じてくれる被害者の方も多いため、示談成立までの道のりが短くなる可能性が高まります。

示談交渉が早くまとまれば、その分勾留回避や不起訴の可能性も高くなります。

⑶ 勾留請求後に弁護士ができること

勾留請求後であっても、弁護士としては以下のことができます。

・勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)や取消しを求める

・起訴決定までに示談交渉し、不起訴処分へと導く

・起訴後でも執行猶予がつくための弁護活動を行う

・量刑ができる限り軽くなるよう手を尽くす

このように、勾留請求後であってもまだできることはたくさんあります。

勾留請求後でも弁護士に依頼し、最善を尽くしましょう。

6 家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたら弁護士にご相談を

家族の突然の逮捕に困惑されているのは当然です。

しかし、刑事事件の解決はスピードが勝負となります。

早くご依頼いただければ、弁護士としてできることも多いのです。

国選弁護人であってもベストを尽くしてくれるのは間違いありませんが、国選弁護人との相性が悪いケースもあります。

刑事事件は一生に関わることですので、信頼できる弁護人を選びましょう。

当法人も、刑事弁護を承っております。

ご家族やご本人にとって最善の結果となるようにサポートいたしますので、ご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ