刑事事件における弁護士の成功報酬の相場
1 刑事事件における弁護士の成功報酬
刑事事件において、弁護士は、依頼を受けた被疑者・被告人のために、少しでも有利な処分を受けることができるように弁護活動を行います。
成功報酬は、その結果に対して支払われることになる報酬です。
成功報酬がどう決められているのかについては、弁護士ごと、またはその所属する弁護士事務所において様々であり、契約時に個別に取り決められることもあれば、あらかじめ処分ごとに明示されていることもあります。
金額としては、30万円程度~100万円程度とされているところが見られます。
2 日本弁護士連合会の旧報酬基準
弁護士が加入している組織である日本弁護士連合会(日弁連)は、以前、弁護士が受任する事件の種類ごとに報酬の基準を定めていたことがありました。
現在その基準は廃止されていますが、現在でも、弁護士によってはその基準を基にして報酬を定めているところもあるので、参考として、旧報酬基準から刑事事件の場合についてお話しします。
⑴ 事案簡明な事件の場合
まず、事案簡明な事件の場合、成功報酬は、被疑者が不起訴処分を受けた場合は20万円から50万円の間、略式命令を受けた場合は不起訴処分の場合の金額を超えない額とされています。
また、被疑者が起訴されたとしても、刑の執行猶予付きの判決を受けた場合は20万円から50万円の間、実刑判決でも求刑された刑よりも軽い刑が言い渡された場合は執行猶予付きの判決を受けた場合の金額を超えない額とされています。
⑵ 比較的難しい事件や再審事件の場合
次に、それ以外の比較的難しい事件や再審事件の場合、成功報酬は、被疑者が不起訴処分又は略式命令を受けた場合は20万円から50万円の範囲内の一定額以上とされています。
また、被疑者が起訴されても、無罪判決を受けた場合は50万円を最低額とする一定額以上、刑の執行猶予付きの判決を受けた場合は20万円から50万円の範囲内の一定額以上、実刑判決でも求刑された刑よりも軽い刑が言い渡された場合は軽減を受けた場合の相当額とされています。
そして、検察官上訴が棄却された場合は、20万円から50万円の範囲内の一定額以上とされています。