越谷で刑事事件の弁護士なら【弁護士法人心 越谷法律事務所】

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犯罪を認めている場合でも弁護士に依頼する必要はあるのか

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年8月19日

1 犯行を認めている場合も早期の相談・依頼が大切

あなた自身やあなたの家族が、犯罪を起こしてしまい、そのことを認めている場合にも、弁護士への早期の相談と依頼を考えるようにしてください。

以下では、その理由について説明していきます。

2 処罰を受けるまでの期間が短くなる

犯罪が発生すると、捜査機関(主として警察)での捜査が実施され、容疑者(法律的には被疑者といいますので以下では被疑者といいます)が特定され、検察庁に事件が送致されることになります。

被疑者が犯罪を起こしたことを認めている場合には、被疑者から犯罪に関する情報(犯行場所・犯行動機・凶器等)が多数確保できるため、一般的には捜査活動は円滑に進むことが想定されます。

そのため、否認事件(犯罪を認めていない事件)に比較して、検察庁への送致が速やかに行われる傾向にあります。

検察官が事件を起訴・不起訴の判断を下すことになるので、刑事処罰を受けるかどうかの判断が下されるまでの期間が、否認事件に比較すると短くなる傾向があります。

3 処罰を受ける可能性が高くなる

犯罪を起こしたことを被疑者が認めている場合、当然ながら刑事処罰を受ける可能性が高くなります。

我が国では、もちろん犯罪を認めていること(自白)があるだけで処罰を受けることはありません。

他の証拠によって犯罪を認定できてはじめて有罪となりますが、前に説明のとおり被疑者が犯罪を認めている場合、被疑者からの供述により証拠の収集も容易となるため有罪とするための証拠も集めやすくなるでしょう。

被疑者が犯罪を起こしそれを認めている場合、すべての事件で刑事処罰を受けるわけではありません。

例えば、過失で軽微な自動車事故を起こしてしまった場合には、すべての事件が起訴されて刑事罰を受けることになるわけではありませんし、極めて軽微な被害の財産犯を初めて犯した場合も同様な対応がされることもあります。

しかし、多くの犯罪については、そのままでは処罰を受ける可能性が高くなります。

そのため、被疑者にとって有利になる活動を行う弁護人の存在が重要となります。

4 被疑者にとって有利な活動

被疑者にとって有利な活動の主なものは、被害者との示談交渉、再犯防止のための環境調整、捜査機関の取調べの対応への助言となります。

特に被害者との示談が成立することは、多くの事件類型で被疑者に有利に扱われる事情ですので、弁護士を依頼して速やかに対応することが重要になります。

刑事事件における弁護士の成功報酬の相場

  • 文責:所長 弁護士 岡田大
  • 最終更新日:2025年7月17日

1 刑事事件における弁護士の成功報酬

刑事事件において、弁護士は、依頼を受けた被疑者・被告人のために、少しでも有利な処分を受けることができるように弁護活動を行います。

成功報酬は、その結果に対して支払われることになる報酬です。

成功報酬がどう決められているのかについては、弁護士ごと、またはその所属する弁護士事務所において様々です。

契約時に個別に取り決められることもあれば、あらかじめ処分ごとに明示されていることもあります。

金額としては、30万円程度~100万円程度とされているところが見られます。

当法人の刑事事件の費用の目安については、こちらのページでご案内しています。

2 日本弁護士連合会の旧報酬基準

弁護士が加入している組織である日本弁護士連合会(日弁連)は、以前、弁護士が受任する事件の種類ごとに報酬の基準を定めていたことがありました。

現在その基準は廃止されていますが、現在でも、弁護士によってはその基準を基にして報酬を定めているところもあるので、参考として、旧報酬基準から刑事事件の場合についてお話しします。

⑴ 事案簡明な事件の場合

まず、事案簡明な事件の場合、成功報酬は、被疑者が不起訴処分を受けた場合は20万円から50万円の間とされています。

略式命令を受けた場合は、不起訴処分の場合の金額を超えない額とされています。

また、被疑者が起訴されたとしても、刑の執行猶予付きの判決を受けた場合は、20万円から50万円の間とされています。

実刑判決でも、求刑された刑よりも軽い刑が言い渡された場合は、執行猶予付きの判決を受けた場合の金額を超えない額とされています。

なお、実刑判決と執行猶予付判決の違いについては、こちらのページで解説しています。

⑵ 比較的難しい事件や再審事件の場合

次に、それ以外の比較的難しい事件や再審事件の場合、成功報酬は、被疑者が不起訴処分または略式命令を受けた場合は20万円から50万円の範囲内の一定額以上とされています。

また、被疑者が起訴されても、無罪判決を受けた場合は50万円を最低額とする一定額以上とされています。

刑の執行猶予付きの判決を受けた場合は20万円から50万円の範囲内の一定額以上、実刑判決でも求刑された刑よりも軽い刑が言い渡された場合は、軽減を受けた場合の相当額とされています。

そして、検察官上訴が棄却された場合は、20万円から50万円の範囲内の一定額以上とされています。

3 越谷で刑事事件の相談ができる弁護士をお探しなら

刑事事件について依頼する弁護士を選ぶ際には、費用についてももちろん気になることかと思います。

ただ、弁護士が刑事事件に詳しいかどうかも重要です。

刑事事件では、結果によって人生が左右されることも少なくありませんので、弁護士を選ぶ際には、単に金額のみで選ぶのではなく、刑事事件に対する知識を十分に有しており、信頼に足る弁護士を見極めて選ばれることをおすすめします。

当法人は、越谷で刑事事件のご依頼を承っています。

越谷で刑事事件になってしまった際には、まずはお早めにご相談ください。

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刑事事件のご相談について

弁護士に相談する際のポイント

刑事事件は早期に適切な対応を取れるかどうかが重要な案件ですので、刑事事件に関与した場合は、まずはできる限り早く弁護士に相談することが大切です。

早く弁護士に相談しようと焦るあまり、弁護士の得意分野を確認せず相談してしまうことがあるかもしれませんが、弁護士が迅速に的確なアドバイスをしてくれたり、適切な弁護活動のために素早く行動に移してくれるかどうかによって、その後の結果が変わってくる可能性がありますので、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。

刑事事件に詳しいことや、刑事事件の経験が豊富でノウハウを持っている弁護士であれば、スピード感をもって適切に対応してくれることが期待できますので、そのような弁護士を選ぶことをおすすめします。

ご相談はお早めに

例えば、刑事事件で弁護士ができることとして、早期の身柄解放に向けて弁護活動を行うことや、不起訴を目指した弁護活動、示談交渉などが挙げられます。

このような起訴前の弁護活動は、その後の手続きに大きな影響を与える可能性があるため、とても重要なものになります。

刑事事件が発生したら、お早めに弁護士にご相談ください。

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